こんにちは、しろくまです。
平成21年10月1日より、「住宅瑕疵担保履行法」がスタートしました。
この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるものです。
これにより消費者は安心して新築住宅を取得できるようになります。
平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅が適用の対象となり、
万が一、事業者が倒産した場合等でも、2000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられる保険です。(なお、10月1日より前でも任意で保険加入は可能です。)
事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負います。
※ 瑕疵担保責任とは・・・契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。
「住宅瑕疵担保履行法」は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入または供託)の事業者への義務付け等を定めています。
義務付けの対象となる事業者は、新築住宅を消費者に供給する「建設業者や宅建業者等」で、
瑕疵の補修等が確実に行われるように、保険加入または供託が義務付けられました。
より良い不動産取引を。
以上、しろくま でした。
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