私も注目しておりました「賃貸住宅の更新料は有効か?」の問題が取り上げられた大阪高裁の判決が、10月29日におりました。
判決は「本件更新料を有効とし、貸主側の勝訴。」
理由は「賃借権設定の対価の追加分ないし補充分と解するのが相当」、「適正な金額である」、「借主の義務を加重するではるが、借主が信義則に反する程度まで一方的に不利益を受けてはいない。」とした。
本件の賃貸借契約内容は、月額賃料5.2万円で、更新料は契約期間2年ごとに賃料の2カ月分だったが、3回目の更新時に賃料を5万円、更新料を2年ごとに旧賃料の1カ月分としていた。
更新料問題については、それぞれの地域の賃貸借契約の慣習に基づき、常識ある契約行為は認められると言うことでしょうね。
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